〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第52回】
「印紙の消印の方法」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
印紙税の納付を収入印紙により行う場合、収入印紙を課税文書に貼付し消印を行うこととされていますが、消印は契約書などに押した印で消印しなければいけませんか。
また、契約書の作成者が複数の場合は、作成者全員で消印をしなければいけないのでしょうか。
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