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〈令和7年度税制改正〉新リース会計基準に伴うリース取引に係る所要の措置 【補論】

2025年6月30日付で、国税庁より法人税、消費税、所得税の基本通達等の改正が公表された。
この中には、リース取引に関して新設された基本通達も含まれている。リース取引に関しては、新リース会計基準の導入に伴い、法人税法や消費税法の改正が行われたが、今回の基本通達等の改正は、それに続くものである。
そこで、今回は、借手を対象として、改正通達におけるリース税制の見直しの内容や実務における注意ポイントについて解説することにする。

#No. 629(掲載号)
# 森 智幸
2025/07/31

国家安全保障から見る令和7年度及び近年の税制改正-防衛特別法人税等の企業への影響- 【第2回】

令和7年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律)(※1)により、「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」(以下、「防衛財確法」)が改正され、立法趣旨(第1条)に、防衛特別法人税を創設し、及びたばこ税の税率の特例を定め、防衛特別法人税の収入及びたばこ税の収入額に係る額を、防衛力強化資金として受け入れることが明記された。所得税は引き続き検討することとされている(※2)。

#No. 629(掲載号)
# 荒井 優美子
2025/07/31

令和7年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第5回】

改正後の分割割合及び分配割合が適用される税務上の取扱いは次のとおりである。

#No. 629(掲載号)
# 足立 好幸
2025/07/31

学会(学術団体)の税務Q&A 【第19回】「海外出版社を通じて英文誌を出版する際の税務上の留意点」

本学会は、海外出版社を通じて英文の学会誌(以下、「英文誌」という)を出版しており、当該英文誌に対するロイヤリティ収入を受け取っていますが、この場合における税務上の留意点について教えてください。

#No. 629(掲載号)
# 岡部 正義
2025/07/31

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第76回】「外国証券会社への売委託による株式譲渡損失に関する繰越控除の適用可否(地判平27.7.3、高判平28.3.17)(その2)」~租税特別措置法37条の12の2、日本国憲法13条・14条・84条・98条2項、 日米租税条約1条2項(a)~

憲法14条(平等原則)の違憲を対象とする争点①が最も重要な論点であると考えるが、その際の納税者の主張の背景には、争点④での納税者の繰越控除制度に関する根本的な考えがあると考える。そのため、この報告においては、争点④・争点①・争点③の順で検討を行いたい。

#No. 629(掲載号)
# 西川 浩史
2025/07/31

令和7年度税制改正の基礎控除の見直し等による源泉徴収事務への影響

令和7年度税制改正では、所得税の基礎控除及び給与所得控除に関する見直し、特定親族特別控除の創設等が行われた。これらの改正は、源泉徴収事務(月々の給与・賞与からの源泉徴収及び年末調整)に大きく影響する。
本稿では、改正事項の源泉徴収事務に対する影響を実務的な観点から解説する。

#No. 628(掲載号)
# 篠藤 敦子
2025/07/24

国家安全保障から見る令和7年度及び近年の税制改正-防衛特別法人税等の企業への影響- 【第1回】

本稿では、11回にわたり国家安全保障に関連する税制措置について、防衛特別法人税を中心に政策税制の解説を行い、企業活動への影響を検討する。

#No. 628(掲載号)
# 荒井 優美子
2025/07/24

令和7年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第4回】

改正後の分割割合及び分配割合の計算方法は次のとおりとなる(法令8①十五・十七・②、23①二・三・②、119の8、119の8の2、法規8の2の3②、8の5の2②)。

#No. 628(掲載号)
# 足立 好幸
2025/07/24

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例148(法人税)】 「代替資産を資産計上して「収用等の特別控除」を適用すべきところ、修繕費として譲渡経費に計上したため、税務調査で指摘を受け、修正申告で修繕費を資産計上したが、当初申告で資産計上していなかったため、「収用等の特別控除」も「代替資産の圧縮記帳」も適用できなくなってしまった事例」

土地区画整理事業により収用される建物等につき移転補償金を5,000万円とする建築物等移転補償契約を施行者であるA市と締結した。税理士は移転補償金につき、収用換地等の場合の所得の特別控除(以下「収用等の特別控除」という。)を適用すべきところ、依頼者が移転補償金を超える金額を収用等に係る経費等として修繕費に計上していたため、特別控除を適用しないで申告をした。
その後、税務調査を受け、上記修繕費は資産計上すべきものであるとして修正申告することになった。
これにより、移転補償金につき、収用等の特別控除も、修正申告により資産計上された資産について、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(以下「代替資産の圧縮記帳」という。)も適用できなくなってしまった。そして、依頼者より、修繕費の内容を事前に精査してもらえれば収用等の特別控除は適用できたとして、当初申告において修繕費を資産計上して収用等の特別控除を適用した場合と、修正申告との差額につき損害が発生したとして賠償請求を受けたものである。

#No. 628(掲載号)
# 齋藤 和助
2025/07/24

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第51回】「食堂の冷房のために設置されたクーラーは簡単に取り外すことができ、7組の室内機と室外機が各々稼働又は休止しているから建物附属設備ではなく、単体の冷房用機器(器具及び備品)の集合体とされた事例」

大きなスペースを冷房するためにいくつもの冷房装置があり、室内機は天吊り式であり、配管が天井内を伝わっているものは建物附属設備に該当するのか、それとも、器具及び備品となるのか。この件で争われた事案を検討する。

#No. 628(掲載号)
# 菅野 真美
2025/07/24

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