4237 件すべての結果を表示

日本の企業税制 【第105回】「ストックオプション税制の見直し」

6月24日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」では重点投資に係る4分野として、①人への投資、②科学技術・イノベーションへの投資、③スタートアップへの投資、④GX(グリーントランスフォーメーション)及びDX(デジタルトランスフォーメーション)への投資、が掲げられている。これら4分野、いずれも今後の税制改正に関連する課題を含むものである。

#No. 478(掲載号)
# 小畑 良晴
2022/07/21

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第40回】「いわゆる黄金株を有する役員の『退職の事実』」

当社は、現事業年度において代表取締役が退任するため、役員退職給与を支給する予定です。ここで、当該代表取締役は、いわゆる黄金株を有する株主でもあるため、退職後も、本人の意思次第では拒否権を行使する形で経営に関与することも考えられます。
この場合において、役員退職給与を支給して、損金算入することは可能でしょうか。

#No. 478(掲載号)
# 中尾 隼大
2022/07/21

基礎から身につく組織再編税制 【第42回】「適格現物出資があった場合の特定資産譲渡等損失の損金算入制限」

今回は、適格現物出資があった場合の特定資産譲渡等損失の損金算入制限について解説します。
適格現物出資があった場合には、現物出資法人の有する資産は、現物出資法人の帳簿価額で被現物出資法人に引き継がれます。したがって、現物出資法人から移転を受けた資産の含み損を実現させ、被現物出資法人の所得と相殺する、あるいは、現物出資法人から移転を受けた資産の含み益を実現させ、被現物出資法人の含み損と相殺するといった租税回避行為が可能となります。
このような租税回避行為を防止する観点から、一定の適格現物出資があった場合に、その後に含み損を実現したときは、その損失を損金の額に算入しないという規定が設けられています。

#No. 478(掲載号)
# 川瀬 裕太
2022/07/21

相続税の実務問答 【第73回】「相続時精算課税適用者が養親である特定贈与者と離縁した場合」

私は、今から10年前に、A社の創業社長である甲と養子縁組を行いました。その後、私は、A社の専務取締役としてA社の経営に従事し、甲からも私の仕事ぶりを評価してもらい、後継者候補とまでいわれるようになりました。
A社の発行済み株式は20,000株で、そのうちの18,000株は甲が、残りの2,000株を甲の弟乙が保有していましたが、3年前に、私は甲からA社の株式1,000株の贈与を受けました。私が甲から贈与を受けたA社の株式1,000株の評価額は3,000万円になりますが、相続時精算課税を選択しましたので、100万円の贈与税の負担で済みました。
ところが、ある出来事が原因で甲との養子縁組を解消することとなりました。
相続時精算課税制度を適用した贈与については、その贈与者に相続が開始した時には、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に含めて相続税を計算し、算出された相続税を納付しなければならないと聞きました。しかしながら、私の場合には、贈与者である甲との間の養子縁組を解消し、甲との親族関係はなくなりますので、相続時精算課税の選択を撤回したいと思いますが、いかがでしょうか。

#No. 478(掲載号)
# 梶野 研二
2022/07/21

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第45回】「会社の代表者が親族外である場合の特定同族会社事業用宅地等の特例の適用の可否」

被相続人である甲(令和4年7月13日相続発生)は金属製品製造業であるA株式会社の代表者で100%の株式を所有していました。甲は、令和3年10月に親族外である役員乙に代表権を移譲し、退職金を受け取り、その後は、非常勤取締役の会長として勤務していました。株式については、生前に承継せずに100%保有したまま相続が発生しています。

#No. 478(掲載号)
# 柴田 健次
2022/07/21

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第109回】「節税商品取引を巡る法律問題(その3)」

節税商品取引を抽出して検討する第二の理由は、節税商品の特殊構造ゆえ、一般的金融商品取引とは別に説明義務が検討される必要があるということである。
これは①商品の二重構造性、リスクの二重構造性、商品の新規性という「特殊構造」や、②節税商品取引における説明内容の二重構造性から、特有の説明義務が要請される必要があるということ。更には、③説明義務者の専門的知識の欠如の問題にも節税商品取引に係る特有な問題が介在するということである。
これら節税商品取引の説明義務に係る特殊構造から、他の一般的金融商品取引に係る投資者保護の議論とは異なる捉え方が必要となるのである。

#No. 477(掲載号)
# 酒井 克彦
2022/07/14

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第4回】「国税通則法3条」-人格のない社団等の租税手続当事者能力-

国税通則法3条は、「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」すなわち人格のない社団等に対する国税通則法の適用上、これを法人とみなす旨を規定している。今回は、人格のない社団等に関する国税通則法上の取扱いについて、同法3条の規定を中心に検討することにする。

#No. 477(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2022/07/14

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第16回】「公共サービスを受けたときのインボイス交付の有無」

次のような公共サービスを受けたときにインボイスは交付されますか。
① 法務局で登記事項証明書を取得した
② 保健所で飲食店業の許可を取得した
③ 市役所に用事があり、市役所の駐車場に1時間駐車して駐車場代を支払った
④ 市の広報誌に広告を掲載し、広告料を支払った
⑤ 水道料金、事業系ごみ処理手数料を支払った
⑥ 公立病院で健康診断を受診した

#No. 477(掲載号)
# 石川 幸恵
2022/07/14

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第43回】「相続時精算課税の留意事項」

当社(A社)は私(X)が創業し、これまで会社の業績は堅調に推移してきました。
しかしながら、最近の輸送コスト上昇等による仕入価格高騰により業績が悪化し、前期は創業以来の最大の赤字となり、資金繰りにも頭を悩ませています。
一方で、私は昨年60歳を迎えたことから、息子Y(A社取締役)への事業承継について検討を始めており、私が所有する本社工場の土地(A社へ賃貸借)についてもA社株式とまとめて息子Yへ贈与したいと考えています。
経営環境が悪化する前は、当社の純資産は大きく、毎期利益も計上できていたため、株価が高い状態でしたが、前期は赤字決算であったため株価は従来よりも大きく下がりそうです。なお、業績悪化に対しては抜本的な解決策が見つかっており、来期はV字回復する見込みです。
そこで、株価の低いこのタイミングで相続時精算課税制度を利用して、息子YへA社株式を贈与したいと思っています。相続時精算課税を適用する際に留意すべき点を教えてください。

#No. 477(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2022/07/14

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第44回】「新築マンションの空室がある場合の貸付事業用宅地等の特例の適否」

被相続人である甲は令和4年5月1日に相続が発生しました。甲の所有する賃貸用のAマンション、Bマンションを配偶者である乙が相続し、引き続き、貸付事業の用に供しています。
不動産の利用状況は下記の通りです。

#No. 477(掲載号)
# 柴田 健次
2022/07/14
#