〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第14回】「請求人提出証拠の提出の仕方」
国税不服審判所が裁決をするに当たり、事実関係を明らかにするために証拠を評価することになるが、この証拠の提出について、国税通則法は以下のように規定している。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第80回】
〈Q4〉出荷基準が法人税法22条の2第1項の引渡基準に含まれる場合と、2項の近接日基準に含まれる場合とで、どのような差異が生じるのか。
monthly TAX views -No.113-「デジタル庁で始まるデジタル・セーフティーネットの議論」
筆者はこれまで、デジタルを活用して個々人の収入・所得情報をタイムリーに入手し、セーフティーネットの必要な者を政府が見つけ出し、申請に伴うスティグマを軽減しながら、必要な者に漏れなく給付していく、同時に、国民一律給付・所得制限なしの給付など無駄な給付を排除し、セーフティーネット事態を効率化していく、「デジタル・セーフティーネット」(筆者の造語)の構築の必要性を訴えてきた。
〈判例評釈〉相続マンション訴訟最高裁判決-相続税の節税目的で取得したマンションに対する評基通6項適用の可否が問われた事例- 【前編】
相続税に関する租税回避事例については、課税物件の評価額の適正性が争われる事案が少なくない割合を占めているが、その典型的な事例に関し先頃最高裁で判決(最高裁令和4年4月19日判決・最高裁判所判例集)が下され、税理士等の租税実務家の間で話題になっている(※1)。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第39回】「特定貸付事業と準事業の判定」
平成30年度税制改正により、貸付事業用宅地等の範囲から、被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く)」が除かれることになりましたが、Bマンションは、相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等」に該当し、かつ、甲が相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていないため、小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例の対象にならないと考えていいでしょうか。
遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第11回】「不動産や株式等を遺贈寄付した場合の取扱い(その5)」~みなし譲渡所得税の非課税特例(承認特例)~
不動産や株式等の現物資産を遺贈寄付した場合の取扱いについて引き続き見ていく。
前回、みなし譲渡所得税の非課税特例である租税特別措置法40条のうち、一般特例について説明をした。今回は、承認特例についてみていくことにする。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第19回】「恒久的施設の判定はどのように行われるのか」
非居住者又は外国法人が我が国で事業活動を行う場合の課税関係はどのように判断されるのでしょうか。
租税争訟レポート 【第61回】「監査役に対する損害賠償請求訴訟~会計限定監査役の任務懈怠 (最高裁判所令和3年7月19日判決)」
本件は、株式会社である上告人が、その監査役であった被上告人に対し、被上告人がその任務を怠ったことにより、上告人の従業員による継続的な横領の発覚が遅れて損害が生じたと主張して、会社法423条1項に基づき、損害賠償を請求する事案である。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第14回】「要件事実論的解釈の意義と限界」-消費税帳簿等不提示事件・最判平成16年12月20日判時1889号42頁を素材として-
このように、裁判官による法創造は、租税法律主義の下でも、許容ないし要請される場合があると考えるところであるが、今回は、法解釈とりわけ民事実体法の解釈において創造的機能を発揮する要件事実論が、税法とりわけ課税要件法の解釈についても妥当するかどうか、妥当するとしてそこに限界はないのか、という問題を検討する(要件事実論の法創造機能を租税回避否認規定に関して検討したものとして前掲拙著『税法創造論』332頁以下[初出・2016年]参照)。