《速報解説》国税庁、「農業経営収入保険に係る税務上の取扱いについて(情報)」を公表~2019年の制度開始を前に保険料や事務費、積立金の取扱い等を示す~
2017年6月農業災害補償法について、その一部が改正され「農業経営収入保険制度」が創設された(制度開始は2019年1月から)。従来からある農業共済制度は自然災害による収穫量の減少のみが補償対象になっており、需給要因による価格低下や農業者の疾病等による減収は補償の対象にならない。
また、対象品目は収穫量を確認できるものに限定されており、農業経営全体の悪化には対応していないという問題点があった。
今回、創設された「農業経営収入保険制度」は農業経営全体を対象としたもので、自然災害だけでなく前述した価格低下などによる収入悪化が認められた場合、保険金の支払対象になる。
農業経営収入保険の加入要件等の概要は以下のとおりである。
《速報解説》 国税庁、タックスアンサーで「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」の取扱いを公表~NEM流出事件に係るコインチェックからの補償金は雑所得として課税対象に~
仮想通貨NEMの流出事件について、取引所運営者のコインチェックは本年1月28日のリリースにおいて、対象となる約26万人に対し総額約460億円の補償金を日本円で返金する方針を示していたが、その補償金の税務上の取扱いについて、損害賠償金として非課税となるのか雑所得とされるのかが争点となっていた。
《速報解説》 改正省令により「相続税の申告書の添付書類」の見直し内容が明らかに~戸籍謄本はコピーも可に、「法定相続情報一覧図」は図形式かつ実子・養子の区別が記載されたものに限る~
改正省令のポイント及び留意点は次の通り。
まず、改正後の第一号のイは改正前の第一号と同じ記述内容だが、第一号の「(当該書類を複写機により複写したものを含む。)」との規定により、戸籍謄本をコピー機で複写したもの(改正前は原本による)が添付書類として認められることとなる。なお、改正前と同様、原本による提出も可。
《速報解説》 中小企業庁、事業承継税制の特例制度適用に必要な「特例承継計画」等の様式を公表~認定経営革新等支援機関による指導・助言内容の記載欄も~
特例制度を受けるには、通常の事業承継税制と同様、経営承継円滑化法の省令(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則)に定められた手続を経る必要があるが、今回の特例制度創設に対応する形でこの省令も改正が行われ、4月1日より施行されている。
このように特例制度の適用に必要な手続が4月からスタートしたことを受け、中小企業庁は4月2日付でこれら手続に必要な申請書のうち一部の様式の公表を開始した。
《速報解説》 平成30年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が3月31日付官報:特別号外第7号にて公布~施行日は原則4月1日~
財務省の決裁文書の書換えをめぐり平成30年度税制改正関連法案の国会での審議の遅れが懸念されていたが、3月28日の参議院本会議で可決・成立され、3月31日(土)の官報特別号外第7号にて「所得税法等の一部を改正する法律」が公布された(法律第7号)。施行日は原則平成30年4月1日(法附則第1条)。地方税関係の改正法である「地方税法等の一部を改正する法律」も官報同号にて公布されている(法律第3号)。ただし、平成31年1月7日から適用予定の国際観光旅客税について規定された国際観光旅客税法案は参議院での審議が続いている。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成29年7月~9月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成30年3月19日、「平成29年7月から9月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり、全12件であった。
今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等の一部又は全部が取り消された裁決が6件、棄却又は却下された裁決が6件となっている。税法・税目としては、国税通則法が4件、法人税法が3件、所得税法及び消費税法が各2件、国税徴収法が1件であった。
《速報解説》 平成30年度税制改正関連法案、今国会の状況を踏まえ審議動向に注視~過年度の国会成立時期を確認~
財務省の決裁文書の書換えをめぐり今国会での法案審議に支障が生じかねない状況だが、既報のとおり2月はじめに国会へ提出された平成30年度税制改正関連法案は同月28日に衆議院で可決され、3月9日から参議院へと審議の場が移されている。
《速報解説》 事業承継税制の特例制度、適用対象の非上場株式の確認にあたっては現行制度の名称変更にも留意
平成30年度税制改正において創設される「事業承継税制の特例制度」は、猶予される非上場株式の範囲拡充や従業員の雇用確保要件の実質的な撤廃、複数人から複数人への承継パターンも適用可能とするなど、事業承継問題を抱える中小企業にとってぜひ適用を検討したい新制度だ。
《速報解説》 OECD移転価格ガイドラインの改正を受け、移転価格事務運営要領等が改正~グループ内役務提供取引に係る独立企業間価格の簡易な算定方法を追加~
平成30年2月16日付け(ホームページ公表日は2月23日)で、国税庁は、移転価格事務運営要領及び関連する事務運営要領の一部改正を行った。これは昨年11月から12月にかけてパブリックコメントが実施されていたものである。