《速報解説》
関東信越国税局、「現物分配法人の株主が新株予約権を保有している場合の適格株式分配(適格スピンオフ)該当性」について文書回答事例を公表
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
本稿では、関東信越国税局が令和元年5月31日付(ホームページ公表は令和元年10月18日)に回答した文書回答事例「現物分配法人の株主が新株予約権を保有している場合の適格株式分配(適格スピンオフ)該当性について」の解説を行う。
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