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《速報解説》 基礎控除・給与所得控除の見直し及び特定親族特別控除の創設~令和7年度税制改正大綱~

令和6年12月27日に閣議決定された令和7年度税制改正大綱では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、基礎控除及び給与所得控除の見直しが示されるとともに、就業調整対策の観点から、大学生年代の子等に係る新たな控除の創設が示された。

# 篠藤 敦子
2025/01/09

《速報解説》 事業承継税制における役員就任要件等の見直し(贈与税)~令和7年度税制改正大綱~

令和6年12月20日に公表された「令和7年度税制改正大綱」(与党大綱)において、贈与税に係る事業承継税制の役員就任要件等について、以下の改正が織り込まれた。

# 佐藤 達夫
2025/01/09

《速報解説》グローバル・ミニマム課税への対応~令和7年度税制改正大綱~

政府与党(自由民主党・公明党)が昨年12月20日に公表した「令和7年度税制改正大綱」では、前年に「国際的な議論を踏まえ、令和7年度以降の法制化を検討する」とされていたグローバル・ミニマム課税(「第2の柱」)の3つのルールの内の残りの2つ(※1)、①軽課税国ルール及び②国内ミニマム課税が導入されることが明記された。

# 霞 晴久
2025/01/07

《速報解説》 スピンオフ等に伴うグループ通算離脱時の分配割合等の計算の見直し~令和7年度税制改正大綱~

令和6年12月20日(金)に与党(自由民主党・公明党)より令和7年度税制改正大綱(以下、「大綱」という)が公表され、グループ通算制度については、スピンオフ等に伴うグループ通算離脱時の分配割合等の計算の見直しが明記された。

# 足立 好幸
2025/01/07

《速報解説》 外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の見直し~令和7年度税制改正大綱~

消費税の外国人旅行者向け免税制度(輸出物品販売場制度)については、免税購入品が国外に持ち出されず、国内で横流しされたと疑われる事例が多発している。この問題を受け、令和6年度の税制改正大綱においてリファンド方式への見直しが示されており、令和7年度税制改正大綱(令和6年12月27日閣議決定)に具体的な内容が盛り込まれた。
本稿では大綱で示されたリファンド方式の内容及び施行までのスケジュールについて概説する。

# 石川 幸恵
2025/01/06

《速報解説》 中小企業向け設備投資減税の延長・拡充等~令和7年度税制改正大綱~

令和6年12月27日に閣議決定された令和7年度税制改正大綱では、中小企業関連税制として既報のとおり中小企業に対する軽減税率が対象の一部見直しとともに2年延長された他、令和7年3月31日に適用期限を迎える各設備投資減税制度について、下記の改正案が示されている。

# Profession Journal 編集部
2025/01/06

日本の企業税制 【第134回】「令和7年度税制改正大綱がまとまる」

12月20日、与党(自由民主党・公明党)の「令和7年度税制改正大綱」が公表された。
今回の税制改正プロセスにおいては、従来の自由民主党と公明党の両党による与党税制協議の枠組みに加えて、与党と国民民主党との3党間での税制協議も併行して行われた。

#No. 600(掲載号)
# 小畑 良晴
2024/12/26

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第45回】「所得税法における無効所得の取扱いと債務免除益の無効基因喪失の意義」-錯誤無効債務免除源泉徴収事件・最判平成30年9月25日民集72巻4号317頁-

今回は、最判平成30年9月25日民集72巻4号317頁(以下「平成30年最判」という)を取り上げて、所得税法における無効所得の取扱いについて検討することにする。

#No. 600(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2024/12/26

令和6年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「令和6年分の申告に適用される改正事項」

今回から3回シリーズで、令和6年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
第1回(本稿)と第2回は、「令和6年分における特別税額控除」(以下、「定額減税」という)を取り上げる。

#No. 600(掲載号)
# 篠藤 敦子
2024/12/26

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例141(消費税)】 「「課税事業者選択届出書」を提出したため、「2割特例」の適用が受けられず、修正申告となってしまった事例」

令和6年3月期の消費税につき、適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」という)を機に免税事業者から適格請求書発行事業者(以下「インボイス発行事業者」という)として課税事業者になったことから、「適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置」(以下「2割特例」という)を適用して申告したが、令和5年3月に「適格請求書発行事業者の登録申請書」と同時に提出する必要のない令和5年4月からの「課税事業者選択届出書」を提出したため、「2割特例」の適用が受けられず、修正申告となってしまった。これにより、当初申告と修正申告との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。

#No. 600(掲載号)
# 齋藤 和助
2024/12/26
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