税務
税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
《速報解説》 【続報】非上場株式評価、大改正へ~第2回有識者会議の論点と評価通達のあり方から読み解く~
第1回有識者会議が会計検査院の指摘を受けた評価額の著しい乖離の実態整理と国税庁が問題視する圧縮スキームの開示に充てられたのに対し、第2回有識者会議では、租税法学者、会社法学者、M&A実務家という外部専門家による提出資料を中心に議論がなされ、評価通達の理論的・実証的基盤そのものへの根本的な問題提起がなされた。
本稿では、渋谷雅弘委員(中央大学法学部教授)、弥永真生委員(明治大学専門職大学院会計専門職研究科教授)、熊谷秀幸委員(株式会社日本M&Aセンター取締役常務執行役員)の3委員の提出資料を踏まえ、論点を整理する。
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monthly TAX views -No.159-「給付付き税額控除の具体案の公表と論点」
2026年4月23日の本誌(掲載号:No.666)は《編集部レポート》として、先日筆者が責任者として取りまとめた東京財団の「給付付き税額控除の具体的制度設計」について報じた。
筆者のほかに佐藤主光一橋大学教授、土居丈朗慶應義塾大学教授、小黒一正法政大学教授の計4名による共同提言(以下、「提言」)だ。その後、政党や研究会などでこの案を説明し議論を行ったので、今後問題になる論点を論じてみたい。なお、動画も作成しているので、参照いただければ幸いである。
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谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第42回】「国税通則法と国税徴収法との「一体的」観察・検討」-国税徴収法の性格の変化:「中間的な通則法」から滞納処分手続法へ-
このような構想からすると、本連載において国税通則法の検討にその実定的構造からアプローチすることは前回で終えたことになるが、その体系的構造からアプローチする場合には、国税徴収法の検討がなお課題として残されていることになる。
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社長からの無理難題の断り方・かわし方 【第5回】「国外資産で得た所得の申告」
先生、10年以上前から海外に賃貸用の不動産を持っていて、現地の証券会社で上場株式も売買しているんだ。そういえば預金口座もあったな・・・。
でも、今まで日本でその所得を申告したことないし、税務署から何か言われたこともないんだよね。
今後も大丈夫だよね? 別に隠してるわけじゃないんだけどさ。
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〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第20回】「輸入消費税等が過少申告であった場合、仕入税額控除の減少により納税額の不公平はないとして過少申告加算税は免除されるか」
外国の提携企業から製品を輸入しています。先日、税関の事後調査で「製品の開発費や金型製作費が輸入消費税等の課税価格に算入されていない」との指摘を受け、輸入消費税等の修正申告と追加納付を行いました。
輸入消費税等が過少申告であったことは受け入れますが、その一方で、当初申告当時、国内取引に係る消費税等の確定申告において仕入税額控除額が少なくなっていたことから、結果として課税期間を通じて国に納付した消費税等は輸入消費税等を適法に申告した場合と同額になっています。このような場合でも、何か問題は生じるのでしょうか。
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暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第92回】
国税庁は、調査選定の場面においては国内CEXに一定の条件に合致する日本の納税者の情報を照会することで、また、個別の調査の場面においては国内CEXに対して調査対象者の情報を照会することで、〔1〕「国内CEXの口座」を把握できる。
そこから特定の口座が〔2〕「海外CEXやプライベートウォレット」と暗号資産のやりとりをしていることを確認した上で、ブロックチェーン分析によって、〔1〕と〔2〕が同一人物によって管理している兆候を把握できれば、〔2〕を管理している者の身元を特定できる。
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《速報解説》 国税庁が「源泉徴収票のみなし提出の特例」に係る特設ページとQ&Aを公表~令和9年1月から給与所得の源泉徴収票は税務署への提出不要に~
このほど国税庁HPにおいて「源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ」が設置され、あわせて「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A」(以下、単に「Q&A」という)が公表された。
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谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第57回】「「譲渡所得課税の趣旨」法理の「牽引力」の減退と復活・遮断(「どんでん返し」)」-借入金利子取得費控除[三輪田]事件・最判平成4年7月14日民集46巻5号492頁への「遠い道程」-
これに対して、今回は、譲渡所得課税❷の側から、そのために行われる譲渡所得の金額の計算において総収入金額から控除される取得費(所税33条3項・38条)の概念に着目して、その意義をめぐる判例として借入金利子取得費控除[三輪田]事件・最判平成4年7月14日民集46巻5号492頁(以下「平成4年7月最判」という)を取り上げ、譲渡所得の基因となる資産の取得のための借入金に係る利子を取得費に算入し譲渡所得の金額の計算上総収入金額から控除することを認めるか否かの問題(以下「借入金利子の取得費算入の可否問題」という)を検討する。
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〈令和8年度税制改正〉中小企業者等の少額減価償却資産の特例の見直しに伴う実務ポイント
一定の中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した時にその全額を損金算入できる制度、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」について、近年の物価高の高騰等を考慮して、次の改正が行われた(措法67の5、28の2、措令39の28)。
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グループ企業の税務Q&A 【第4回】「通算グループ内の法人との合併が行われた場合」
当社(P社)は、自社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しています。損益通算、欠損金の通算及び一般試験研究費の額に係る税額控除が行われた場合には、通算税効果額を合理的に計算したうえで、通算法人間でその金額を授受することになりますが、通算税効果額の授受をしない場合にはどのように処理することになるのでしょうか。
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