Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第49回】「〔第5表〕直前期末方式、直前期末修正法、直後期末方式の選択と適用の検討」
経営者甲(令和6年10月20日相続開始)が100%所有している甲株式会社の株式を長男が相続しています。甲株式会社は、令和5年に取引先の重大な過失により損害が発生し、同年11月1日に損害賠償請求権として50,000千円の金員を受領することで和解が成立しています。取引先は資金の準備に時間を要したため、実際に支払いが行われたのは、令和6年5月1日です。甲株式会社は、直前期末において損害賠償金の権利について処理は行わず、受領した時において雑収入として計上しています。
〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第4回】「ポイント負担金が課税仕入れに該当するか否かの判断の要点」
このポイント負担金は、消費者が予約サイトを使ったことで生じ、施術料金に応じて金額が決まりますので、実質的には予約サイトやポイントプログラムの利用料であり、消費税の課税仕入れといえるのではないでしょうか。しかし、国税庁ホームページの解説では「ポイント負担金は対価性がない」ことを前提とした処理を紹介しており、実際にポイント運営会社からの請求明細にも消費税は記載されていません。なぜ「ポイント負担金は対価性がない」とされるのでしょうか。理由を教えてください。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第66回】「先代経営者の相続対策の巻き戻し」
私Xは卸売業Y社の2代目社長です。創業者である先代Zより3年前に事業、株式を引き継ぎ、Zは引退しました。昨年、Zは82歳で死亡し、遺産分割や相続税の申告等の手続きは無事に終わりました。Zの存命中は詳細に聞くことはできませんでしたが、以下の通り、Y社の株主は分散し、また、複数の子会社があります。
Zと先代の顧問税理士が一緒になって相続対策を進めてきたようで、実際の承継にあたり、会社規模の割に相続税等のコストは低く抑えられたと聞いています。
ただ、私としては非上場会社なので経営に関与しない株主に決算書を見せたくはありません。また、存在理由の分からない複数の子会社の代表取締役に就任しており、本業に集中できませんの整理していきたいと考えています。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第57回】
以下、本信託の法人課税信託該当性を検討する。
頭出しをしておくと、ここで取り扱う主たる法的論点は、法人課税信託の1つである「受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託」には「受益権を表示する『紙片』を発行する旨の定めがない信託」が含まれるか否か、「証券」には紙片の発行のないものも含まれるか否かという点である。
《速報解説》 石川県七尾市及び羽咋郡志賀町につき延長されていた令和6年能登半島地震に係る国税の申告期限が確定~期限は令和7年1月31日~
国税庁は、令和6年能登半島地震の発生を受け、石川県及び富山県に納税地のある個人・法人を対象とした令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限を延長する措置を公表しているが、既報のとおり、富山県及び石川県の一部地域についてはすでに延長措置を終了し、引き続き延長措置が講じられている地域は、石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町とされていた。
《速報解説》 「外国税額控除に関する明細書」の記載に誤りがあったとして国税庁より注意喚起~分配時調整外国税相当額控除適用者について外国税額控除額が過大に算出されるケースあり~
国税庁は「外国税額控除に関する明細書」の記載に誤りがあったとして、12月6日付で下記ページを公表し注意喚起を行っている。
《速報解説》 国税庁、概要・源泉所得税関係の定額減税Q&Aを改訂し外国人技能実習生の源泉徴収票の記載事項を追加
令和6年分の年末調整は年調減税への対応が必要となる中、国税庁は12月5日付で「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」を改訂、外国人技能実習生の源泉徴収票の記載方法について内容の見直しを行った(既報の通り前回の改訂は9月)。
monthly TAX views -No.142-「SNS情報のファクトチェックをどうするか」
このように、発信側とユーザー側双方に大きな問題を抱えているにも関わらず、言論の自由に守られて、影響力を拡大していくSNSネット社会であるが、筆者が最大の問題と考えるのは、それが国の政策に大きな影響を及ぼすことである。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例69】「土地営業権原価に係る償却費の損金該当性」
さて、そのような中、わが社も先日来国税局の税務調査を受けていますが、そこで1点問題となっている事項があります。それは、他社が開発したゴルフ練習場用地につき、わが社が買収しその建設を引き継いで完成させた物件がありますが、調査官は、その買収の際に計上した営業権は専らゴルフ練習場の建物及び構築物という有形固定資産により構成されており、調査事業年度において当該練習場は未だ稼働していないことから、その減価償却費は損金算入できないと主張しております。私の考えでは、当社が計上した営業権はゴルフ練習場買収に伴い発生した超過収益力に基づく「のれん」であり、ゴルフ練習場は稼働していないもののその運営を行っている事業部は業務を開始しているため、減価償却が可能と考えております。この場合、法人税法上どのように考えるのが妥当なのでしょうか、教えてください。