税務
税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第10回】「デジタルインボイスの基本とTax reportingの国際動向」
デジタルインボイスは「業務の効率化に資する仕組み」という認識でしたが、海外ではインボイスに含まれる情報の一部が税務当局に報告されていると聞きました。日本でも同じような取り組みはされるのでしょうか。
国際課税レポート 【第15回】「2025年トランプ税制改革」~加速する「アメリカ回帰」~
この法案は「One Big Beautiful Bill Act(大きく美しい1つの法案)」と呼ばれ、米議会予算局(CBO)によれば、今後10年間で歳出を1.25兆ドル削減する一方、歳入は3.67兆ドル減少すると見込まれている。その結果、差引で財政赤字は2.4兆ドル拡大し、米国の債務残高はGDP比で123.8%に達する見通しである。なお、CBOは2025年末時点の債務残高を29兆ドル、GDP比101.7%と推計している。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第69回】
以下、Uniswapの利用場面を念頭に流動性供給開始が課税イベント(含み損益に対する課税の契機となる事象)であるかを検討する。
《速報解説》 東京国税局、非財務指標を組み入れた業績連動型株式報酬の税務上の取扱いに係る文書回答事例を公表~業績連動指標と非業績連動指標が混在している場合の取扱い示す~
令和7年6月5日、国税庁ホームページにおいて、東京国税局による令和7年5月20日付文書回答事例「非財務指標を組み入れた業績連動型株式報酬の税務上の取扱いについて」が公表された。
monthly TAX views -No.148-「石破総理の「国債発行による消費税減税」への警鐘は間違っていない」
筆者は常々、日本の政治家はマーケット(市場)にあまりにも関心が低い、と思ってきた。このことが、野党政治家が安易に財源なき消費税減税を主張する要因の1つではないかとも考えている。
仕入税額控除制度における用途区分の再検討-ADW事件最高裁判決から考える- 【第5回】
本稿の最後に、用途区分の判定に関連する近時の裁決事例を2件取り上げ、若干の検討を行う。いずれも金融機関のATMの相互利用に関する課税仕入れが問題となった事案である。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例75】「医療法人の理事長に対する貸付金に係る利率の水準」
法人としては、当該貸付金につき得も損もしていないため、銀行融資に係る金利と同等の金利で貸し付けることに何の問題もないと考えておりますが、税法上はどのように考えるべきなのでしょうか、教えてください。
租税争訟レポート 【第79回】「法人税等の更正処分及び加算税の賦課決定処分の取消請求事件~事前確定届出給与/届出額より減額した給与の支給(第1審:東京地方裁判所令和6年2月21日判決、控訴審:東京高等裁判所令和6年10月2日判決)」
本件は,各種土木工事の設計、施工及び管理等を目的とする内国法人である原告が、原告代表者2人に対して支払った令和元年7月1日から令和2年6月30日までの事業年度(以下「本件事業年度」という)の賞与につき、法人税法34条1項2号イ所定の給与(以下「事前確定届出給与」という)に該当するとして、本件事業年度における原告の法人税に係る所得の金額の計算上、上記賞与の金額を損金の額に算入して法人税の確定申告等をしたところ、処分行政庁から、上記賞与の金額は原告が法34条1項2号イ及び法人税法施行令69条4項1号に基づいて届け出た金額と異なることなどから、上記賞与は事前確定届出給与に当たらず、損金の額に算入されないなどとして、法人税及び地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各処分』という」を受けたため、本件各処分の取消しを求めた事案である。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q94】「外貨建て未収債権を回収した際の為替差益」
私(居住者たる個人)は、保有していた米国法人A社の株式を、その関係会社である米国法人B社に譲渡しました。1年後にB社から譲渡代金(ドル建て)を回収したので、そのまま米国にある銀行口座に預入をしました。ドル建ての譲渡代金を回収し、ドルのまま銀行に預け入れただけなので、為替レートの変動による所得は実現していないものとして取り扱ってよいでしょうか。
