高額特定資産を取得した場合の
納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例
【第3回】
(最終回)
「自己建設高額特定資産を建設等した場合」
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩
① 自己建設高額特定資産を建築等した場合の納税義務の免除の特例
事業者(免税事業者を除く)が、簡易課税の適用を受けない課税期間中に自己建設高額特定資産(注1)の仕入れ等を行った場合には、自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合に該当することとなった日(注2)の属する課税期間の翌課税期間からの建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。
(注1) 自己建設高額特定資産とは、他の者との契約に基づき、又はその事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として、自ら建設等をした高額特定資産をいう。
(注2) 自己建設高額特定資産の建設等に要した一定の費用の額(原材料及び経費に係るもので消費税等を除く)が1,000万円以上となった日。
(注3) 上記の課税資産の譲渡等からは、特定資産の譲渡等を除く。
② 自己建設高額特定資産を建築等した場合の簡易課税制度選択届出書の提出の制限
簡易課税の適用を受けようとする事業者が、自己建設高額特定資産を建築等した場合には、その建設等が完了した日の属する課税期間の初日からその初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、簡易課税制度選択届出書を提出することができない。
③ 留意事項
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