居住用賃貸建物の取得等に係る
消費税の仕入税額控除制度の適正化
-令和2年度税制改正-
【第1回】
「改正の背景と改正前の取扱い」
税理士 石川 幸恵
はじめに
令和2年度税制改正では、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化が図られた(改正概要については下記拙稿を参照されたい)。
本連載では、改正法令・通達に基づいて、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の取扱いがどのように変わったかを解説する。
1 改正の背景
改正前は、金などの投資商品の取引を繰り返すこと等により課税売上割合を嵩上げし、居住用賃貸建物の取得に係る消費税相当額の還付を受けるという以下の節税スキームが問題視されていた。
(1) 居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額の取扱い(改正前)
居住用賃貸建物の取得は、その他の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れであり、仕入税額控除できない。ただし、仕入控除税額の計算を比例配分法(※)によれば、課税仕入れ等の税額の全額控除、あるいは課税売上割合を乗じて計算した金額の控除が可能となる。
(※) 比例配分法とは、個別対応方式において課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等の税額に課税売上割合を乗じて計算する方法、又は一括比例配分方式をいい、全額控除される場合を含む(消法33②)。
全額控除できる要件は、課税売上高5億円以下かつ課税売上割合95%以上である(下図参照)。
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