平成25年3月期
決算・申告にあたっての留意点
【第5回】
「消費税95%ルールの改正」
アクタス税理士法人
税理士 藤田 益浩
〈消費税95%ルール改正の概要〉
消費税の改正項目のうち、平成25年3月期決算において大きな影響があるのは、平成23年6月の税制改正で定められた「95%ルールの改正」である。
95%ルールとは、課税売上割合が95%以上となる課税事業者については、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を課税標準額に対する消費税額から控除できる制度のことをいう。
改正により、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える課税事業者は、95%ルールの適用対象外とされた。
課税売上高が5億円を超える課税事業者は、課税仕入れ等に係る消費税額の全額の控除は認められず、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法によって仕入税額控除の計算を行うことになる。
なお、課税売上高が5億円以下の課税事業者は、従来通り、全額の税額控除が認められる。
本連載の最終となる今回は、95%ルールの適用対象外とされる課税売上高が5億円を超える課税事業者の注意すべき点を解説する。
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