〈判例評釈〉
ムゲン・ADW事件が残したもの
~最高裁の判示は、納税者の納得が得られるものか~
【第5回】
(最終回)
公認会計士・税理士 霞 晴久
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Ⅴ 居住用賃貸建物の仕入税額控除に係る令和2年度税制改正
1 改正の概要(原則的取扱い)
令和2年度税制改正により、消費税法30条10項が改正され、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について、仕入税額控除が認められないこととされた。ここでいう、居住用賃貸建物とは、①建物又はその付属設備であること、②「高額特定資産」又は「調整対象自己建設高額資産」(※49)に該当すること、及び③住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であることとされる。なお、居住用賃貸建物に該当するか否かは、課税仕入れを行った日の状況により判定する。
(※49) 「高額特定資産」又は「調整対象自己建設高額資産」とは、棚卸資産又は調整対象固定資産のうち、その税抜きの取得価額や建設費用が1,000万円以上となるものをいう(消法12の4①)。
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