〈適切な判断を導くための〉
消費税実務Q&A
【第4回】
「ポイント負担金が課税仕入れに該当するか否かの判断の要点」
税理士 石川 幸恵
【Q】
私は美容室を経営しており、集客のために美容関連の予約サイトを利用しています。この予約サイトは共通ポイント制度と連携しており、消費者がサイト経由で予約し、来店すると、施術料金に応じた共通ポイントがポイント運営会社から消費者に付与されます。付与されたポイント相当額は「ポイント負担金」という名目で、当店にポイント運営会社から請求されます。
このポイント負担金は、消費者が予約サイトを使ったことで生じ、施術料金に応じて金額が決まりますので、実質的には予約サイトやポイントプログラムの利用料であり、消費税の課税仕入れといえるのではないでしょうか。しかし、国税庁ホームページの解説では「ポイント負担金は対価性がない」ことを前提とした処理を紹介しており、実際にポイント運営会社からの請求明細にも消費税は記載されていません。なぜ「ポイント負担金は対価性がない」とされるのでしょうか。理由を教えてください。
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