有料老人ホームをめぐる
税務上の留意点
【第3回】
「有料老人ホームをめぐる消費税実務のポイント」
税理士 齋藤 和助
1 はじめに
今回は、老人ホームにおける消費税の問題を取り上げる。
消費税は課税事業者に申告納税義務が課せられるため、主として経営者側の論点となる。したがって、老人ホームを関与先に持った場合に課非判断で注意すべき項目や、設備投資を行う際の仕入税額控除における注意点等を裁決事例から確認してみたい。
2 介護サービス費
介護保険法に係る資産の譲渡等については、非課税が列挙されている消費税法別表第1七イに次のように規定されており、基本的には非課税となる。
消費税法別表 第1七イ
介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護その他の政令で定めるものに限る。)、施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの。
そして、非課税となる居宅サービスの範囲等は、消費税法施行令14条の2第1項から3項に規定されている。
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