国境を越えた役務の提供に係る
消費税課税の見直し等と実務対応
【第5回】
「国外事業者申告納税方式と登録国外事業者制度」
国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦
○●○ 本連載の構成 ○●○
【第1回】 改正前の国内取引の判定基準
【第2回】 国境を越えた役務の提供に係る消費税の従来の取扱い
【第3回】 内外判定基準の見直し
【第4回】 リバースチャージ方式の導入
【第5回】 国外事業者申告納税方式と登録国外事業者制度(本稿)
【第6回】 国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直し
【第7回】 リバースチャージ方式等の導入に伴う実務上注意すべき取引
(6) 消費者向け電気通信利用役務の提供に対する消費税の課税
「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、「消費者向け電気通信利用役務の提供」を行う国外事業者が消費税の納税義務者とされる(国外事業者申告納税方式)。これは、B to C取引に関して、一般消費者に消費税の納税義務を課すことは現実的ではないためである(※1)。
(※1) 2014年6月27日政府税制調査会第10回総会資料「〔国境を越えた役務の提供に対する消費税について〕―制度案について―」7頁参照。
① 国内事業者の対応
ところで、国内事業者であっても、電子書籍の購入など国外事業者から「消費者向け電気通信役務の提供」を受けることがある。この場合、当分の間、国内事業者は国外事業者から受けた当該「消費者向け電気通信利用役務の提供」について、その課税仕入れに係る消費税につき仕入税額控除の適用が受けられない(改正法附則38①)。
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