中小企業のM&Aでも使える
税務デューデリジェンス
【第7回】
「清算における税務の取扱い」
公認会計士・税理士 並木 安生
1 はじめに
前回までは、中小企業が買収・統合される場合や、親族へ事業承継する際における税務上のポイント並びに税務デューデリジェンスの内容について解説したが、実際には買収・統合や事業承継に至らずに会社を消滅(清算)させるケースも非常に多い。
そこで、連載最終回となる今回は、その中でも代表的な手続である特別清算における税務上の取扱い、税務デューデリジェンスのポイント等について解説する。
2 特別清算における税務上の取扱い
オーナー経営者(個人)が保有する会社(A社)について、当初は外部への売却(M&A)を希望していたものの買い手が見つからず、また自力だけでは今後は事業が縮小の一途をたどらざるを得ない状況にあったことから、M&Aを断念して特別清算により清算手続を行うとする。
その際の各当事者における税務は、次の通りとなる。
1) 清算会社(A社)の税務
残余財産確定時点でA社に負債が残っている場合、その全額を債務免除益として益金算入する必要がある。その際、債務免除益と相殺できる損金が充分存在していないと、清算事業年度(会社が消滅する年度)で債務免除益課税を受けることとなる。
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