組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項
【第3回】
「持分会社の資本等取引」
公認会計士 佐藤 信祐
1 資本金の額の減少
(1) 会社法上の取扱い
合同会社と異なり、合名会社及び合資会社には無限責任社員がいることから、本来であれば、会社法上、資本金の額を定める必要性が乏しい。これは、無限責任社員の存在する合名会社及び合資会社と有限責任社員のみの合同会社を一括して規制したことによるものであると思われる。
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