〔令和3年度税制改正における〕
人材確保等促進税制の創設
(賃上げ・投資促進税制の見直し)
【第2回】
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
5 用語の定義
(1) 全体像
人材確保等促進税制及び(改正後の)所得拡大促進税制における用語については、新たに設けられたもののほかに改正前の用語が引き続き用いられているものもある。その場合においても、改正前の用語の定義が変更されているものもあるため留意が必要である。
本税制における用語について、①税制改正による定義の変更がなかったもの、②税制改正により定義が変更されたもの、及び③税制改正により新設されたものをまとめると下表のとおりとなる。
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