“国際興業事件”を巡る5つの疑問点
~プロラタ計算違法判決を生んだ根本原因~
【第2回】
公認会計士・税理士 霞 晴久
《疑問点3》
KC社からの金銭配当を資本配当と利益配当に分けて行うことは、株式譲渡損を意図的に作出する恣意的な行為に当たらないか
(1) プロラタ計算導入の経緯と本件最判の意義
本件においてXが行った行為の検討に入る前に、まず、プロラタ計算の導入経緯と本件最判の意義を確認したい。
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