組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項
【第8回】
「給与等の支給額が増加した場合の税額控除」
公認会計士 佐藤 信祐
1 概要
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度では、給与等の支給額が増加した場合の税額控除が認められている(措法42の12の5①②)(※1)。具体的な内容は以下の通りである。
(※1) 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除(措法42の12)との重複適用の論点については、解説を省略するものとする。
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