生産性向上設備投資促進税制の実務
【第2回】
「生産ライン・オペレーション改善設備の要件」
税理士法人オランジェ 代表社員
税理士 石田 寿行
前回は、生産性向上設備投資促進税制(措法42の12の5)の制度概要と対象設備のうち「先端設備」の要件について解説した。
今回は本制度のもう1つの対象設備である「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」(経産規5②)の要件について解説する。
生産ラインやオペレーションの改善に資する設備については、機械装置、工具、器具備品(サーバー用の電子計算機については、情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするものを除く)、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウエアで、以下の要件1及び2をすべて満たす設備が対象となる。
なお、要件1については、経済産業大臣(経済産業局)の確認、証明が必要となる。
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