公開日: 2014/07/03 (掲載号:No.76)
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〔大法人のための〕交際費課税の改正ポイント 【第2回】「改正後の取扱いに関するQ&A」

筆者: 吉澤 大輔

〔大法人のための〕

交際費課税の改正ポイント

【第2回】

「改正後の取扱いに関するQ&A」

 

税理士法人山田&パートナーズ
税理士 吉澤 大輔

 

今回は、本改正によって生じる交際費等の取扱いの変更点について、大法人の現場で起こりそうな疑問点を想定し、Q&A形式で解説する(なお、本連載で取り扱う大法人の判定については、前回のフローチャートを参照)。

本稿で取り上げるQ&Aは、以下のとおりである。

〈改正後の確認事項Q&A〉
Q1 接待飲食費の範囲
Q2 5,000円基準の適用について
Q3 交際費等の支出時期と適用関係

〈大法人特有の論点Q&A〉
Q4 グループ会社間の接待交際費
Q5 海外のグループ会社社員への接待交際費
Q6 出向者への接待
Q7 地方支店の社員との飲食

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交際費課税の改正ポイント

【第2回】

「改正後の取扱いに関するQ&A」

 

税理士法人山田&パートナーズ
税理士 吉澤 大輔

 

今回は、本改正によって生じる交際費等の取扱いの変更点について、大法人の現場で起こりそうな疑問点を想定し、Q&A形式で解説する(なお、本連載で取り扱う大法人の判定については、前回のフローチャートを参照)。

本稿で取り上げるQ&Aは、以下のとおりである。

〈改正後の確認事項Q&A〉
Q1 接待飲食費の範囲
Q2 5,000円基準の適用について
Q3 交際費等の支出時期と適用関係

〈大法人特有の論点Q&A〉
Q4 グループ会社間の接待交際費
Q5 海外のグループ会社社員への接待交際費
Q6 出向者への接待
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連載目次

筆者紹介

吉澤 大輔

(よしざわ・だいすけ)

税理士
税理士法人山田&パートナーズ

東京都町田市出身。平成20年3月に現法人に入社。
平成23年に税理士試験官報合格後、翌平成24年に税理士登録。

個人・法人を問わない幅広いコンサルティング業務を展開している。
個人クライアント向けの業務としては「相続申告」「地主対策」「共有物の解消」「資産承継」を中心に活動しており、法人クライアント向けの業務としては「連結納税申告」「事業承継」「組織再編」「企業価値算定」を中心に活動している。

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