〔大法人のための〕
交際費課税の改正ポイント
【第2回】
「改正後の取扱いに関するQ&A」
税理士法人山田&パートナーズ
税理士 吉澤 大輔
今回は、本改正によって生じる交際費等の取扱いの変更点について、大法人の現場で起こりそうな疑問点を想定し、Q&A形式で解説する(なお、本連載で取り扱う大法人の判定については、前回のフローチャートを参照)。
本稿で取り上げるQ&Aは、以下のとおりである。
〈改正後の確認事項Q&A〉
Q1 接待飲食費の範囲
Q2 5,000円基準の適用について
Q3 交際費等の支出時期と適用関係
〈大法人特有の論点Q&A〉
Q4 グループ会社間の接待交際費
Q5 海外のグループ会社社員への接待交際費
Q6 出向者への接待
Q7 地方支店の社員との飲食
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