法人税改革の行方
【第2回】
「欠損金の繰越控除と減価償却」
慶應義塾大学経済学部教授
土居 丈朗
※本連載において意見にわたる部分は、あくまで筆者の個人的見解であって、筆者が関わる組織や会議等を代表するものではない。
本連載は、今回以降、法人税での課税ベースの見直しに関わるところを詳説したい。今回は、欠損金の繰越控除と減価償却を取り上げる。
前回も述べたように、法人実効税率引下げを優先するという大局観から見れば、できるだけ企業行動に悪影響が及びにくい形で課税ベースを拡大することで代替財源を捻出することが望まれる。
《欠損金の繰越控除の控除割合縮小と繰越期間延長》
さて、欠損金の繰越控除は、法人税の課税ベースが小さくなっている要因の中で最も大きい。図1によると、2012年度で欠損金の繰越控除による法人税の減収額は2.3兆円に上る。
図1[法人税額(国税)と税引き前利益の関係(平成24年度)]
(政府税制調査会第2回法人課税ディスカッショングループ「財務省資料〔課税ベースの拡大等〕」(2014年3月31日))
欠損金の繰越控除は、企業がゴーイング・コンサーンである限り認めるべきものである。
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