法人税の解釈をめぐる論点整理
《役員給与》編
【第6回】
弁護士 木村 浩之
5 過大給与
(1) 過大給与該当性の判断基準
法人が役員に対して支給する給与の額のうち、不相当に高額な部分(過大給与)については、損金算入が否定される。
給与の額が過大であるか否かについては、原則として、次の2つの基準によって判断されることになり、いずれか多い方の部分が損金不算入となる(法令70①一)。
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