平成25年3月期
決算・申告にあたっての留意点
【第3回】
「繰越欠損金の使用制限と
控除期間の延長」
アクタス税理士法人
税理士 藤田 益浩
〈欠損金の繰越控除の改正の概要〉
欠損金の繰越控除制度は、法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額がある場合、その欠損金額に相当する金額を、各事業年度の所得の金額を限度として損金の額に算入する制度である。
平成23年12月改正により、繰越欠損金制度の改正が行われた。その内容は大きく2つになる。
1つは、中小法人等以外の法人について、欠損金の控除限度額は、その事業年度の所得の金額の80%相当額になる点。
もう1つは、繰越欠損金(青色欠損金、災害損失金及び連結欠損金)の繰越期間が7年から9年に延長された点である。
この改正は平成24年4月1日以後開始の事業年度から適用され、間もなく決算を迎える3月決算法人においては、最初の適用事業年度となる。
改正内容についてのポイントをまとめると、次のようになる。
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