〈あらためて確認しておきたい〉
『所得拡大促進税制』の誤りやすいポイント
【第2回】
「継続雇用者の取扱い」
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
-本稿で取り上げる論点-
期の途中で役員となった者、期の途中で役員を退任後引き続き嘱託社員として在籍することとなった者、期の途中で継続雇用制度の適用を受けることとなった者、期の途中で海外勤務となった者の取扱い
「2期にわたり給与等の支給を受ける」の意義
「雇用保険一般被保険者」の考え方
- 質問1 -
(継続雇用者:ケーススタディ)
以下のケースについて、継続雇用者に該当するかどうか教えてください。
なお、いずれの者も65歳未満であることを前提とします。
〈ケース1〉
期の途中で役員となった者
〈ケース2〉
期の途中で役員を退任後引き続き嘱託社員として在籍することとなった者
〈ケース3〉
期の途中で継続雇用制度の適用を受けることとなった者
〈ケース4〉
期の途中で海外勤務となった者
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