〈あらためて確認しておきたい〉
『所得拡大促進税制』の誤りやすいポイント
【第3回】
(最終回)
「経過措置の適用に関する留意点」
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
-本稿で取り上げる論点-
当社は平成27年3月期において、所得拡大促進税制の経過措置の適用を受けることを検討しています。
経過措置の適用に当たり、留意すべき点があれば教えてください。
経過措置の適用可否判定に当たり、実務上留意すべき事項があれば教えてください。
当社は連結納税を採用しており、平成27年3月期において所得拡大促進税制の経過措置の適用を受けることを検討しています。
そこで、経過措置のうち連結納税に特有の留意点があれば教えてください。
- 質問1 -
(経過措置が適用できる場合)
当社は平成27年3月期において、所得拡大促進税制の経過措置の適用を受けることを検討しています。
経過措置の適用に当たり、留意すべき点があれば教えてください。
- 回 答 -
平成26年3月期において、改正前の適用要件をすべて満たしていた場合には、たとえ所得拡大促進税制の適用を受けていなくても経過措置の適用を受けることはできない。また、平成27年3月期においても適用要件を満たしていなければ、経過措置の適用を受けることができない。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。