平成25年3月期
決算・申告にあたっての留意点
【第4回】
「減価償却における定率法の改正」
アクタス税理士法人
税理士 藤田 益浩
〈定率法の償却率の改正〉
平成23年12月の税制改正で、法人税率引下げに対する課税ベース拡大措置のひとつとして「定率法の償却率引下げ」とそれに伴う整備が行われた。
具体的には、平成24年4月1日以後に取得される減価償却資産に適用する定率法の償却率が定額法の償却率を2倍した償却率(以下「200%定率法」という)に変更された。
これにより、平成19年度税制改正で導入された250%定率法の償却率から、200%定率法へ引き下がることになる。
間もなく決算を迎える3月決算法人においては、200%定率法が適用される最初の事業年度となる。
なお、この改正においては、250%定率法から200%定率法への移行にあたっての経過措置が設けられている。
経過措置の内容をまとめると、大きく次の2点となる。
○減価償却資産の取得にあたっての経過措置
3月決算法人以外の法人については、平成24年4月1日以後に最初に終了する事業年度において取得したものは、平成24年4月1日以後の取得であっても250%定率法による償却限度額の計算ができる。
→今回の3月決算法人(平成24年4月1日~平成25年3月31日)については、経過措置の適用はないことになる。
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