平成27年度税制改正における
「受取配当等の益金不算入制度」の見直しについて
【後編】
辻・本郷税理士法人
税理士 安積 健
(5) 負債利子控除制度の見直し②
前回は、課税ベース拡大に伴う緩和策として負債利子控除制度の見直しがされたことを解説した。しかし、負債利子控除制度の改正はそれだけではない。
負債利子の計算方法には、「原則法」と「簡便法」がある。前者は総資産簿価按分法と呼ばれ、負債利子に期末の総資産価額に対する期末の株式等の帳簿価額の占める割合を乗じて控除される負債利子を計算する方法である。これに対して後者は、基準年度実績により控除される負債利子を計算する方法である。
原則法である総資産簿価按分法では、総資産の帳簿価額をもとに一定の調整を加えて計算を行う。この場合の一定の調整について改正が行われた。改正前は、次に掲げる5項目について調整を行うことになっていた。
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