法人税の解釈をめぐる論点整理
《役員給与》編
【第9回】
弁護士 木村 浩之
(6 退職給与)
(3) 役員の退職給与の損金算入時期
役員の退職給与は、法人にとっては債務であり、その債務が確定したときに損金算入が認められる(法法22③二かっこ書)。
したがって、役員の退職給与については、原則として、株主総会等の決議によって具体的な支給額が決定された事業年度における損金算入(確定日基準)となる。
ただし、通達では、実際に支給された事業年度における損金算入(支給日基準)も認められている(法基通9-2-28)。
また、一般に、退職給与の支給額が決定していたとしても、資金繰り等の関係で未払い(分割払い)にならざるを得ない場合もあると考えられるので、役員の退職給与を未払計上した場合であっても、その支給額が決定された事業年度における損金算入が認められるものと解される。
なお、これとは区別されるものとして、いわゆる退職年金(企業年金)がある。
退職年金は、退職金に相当するものを退職役員の終身あるいは一定期間にわたって年金の形式で支払うものであるが、一時に支給するものではないことから、退職給与には該当しない(雑所得に該当する)と解されている。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。