公開日: 2015/10/08 (掲載号:No.139)
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商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用・申告のポイント 【第1回】「平成27年度税制改正後の制度概要」

筆者: 石田 寿行

商業・サービス業・農林水産業活性化税制

適用・申告のポイント

【第1回】

「平成27年度税制改正後の制度概要」

 

税理士法人オランジェ 代表社員
税理士 石田 寿行

 

平成25年度税制改正において創設された中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除(以下「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」(租税特別措置法42条の12の3(法人税)、10条の5の3(所得税)))については、平成27年度税制改正において所要の見直しを行った上で、適用期限が2年延長されている。

本連載では、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用及び申告実務のポイントについて解説していく。なお以下の内容は、平成27年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をする経営改善設備に係る内容を前提としている。

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商業・サービス業・農林水産業活性化税制

適用・申告のポイント

【第1回】

「平成27年度税制改正後の制度概要」

 

税理士法人オランジェ 代表社員
税理士 石田 寿行

 

平成25年度税制改正において創設された中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除(以下「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」(租税特別措置法42条の12の3(法人税)、10条の5の3(所得税)))については、平成27年度税制改正において所要の見直しを行った上で、適用期限が2年延長されている。

本連載では、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用及び申告実務のポイントについて解説していく。なお以下の内容は、平成27年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をする経営改善設備に係る内容を前提としている。

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連載目次

筆者紹介

石田 寿行

(いしだ・としゆき)

税理士
税理士法人オランジェ 代表社員

2000年(平成12年)大手証券会社に入社し、個人、法人の資産運用を担当。
その後会計事務所を経て、2006年(平成18年)大手監査法人系コンサルティング会社に入社。
上場企業の会計税務から中小企業の原価計算制度構築、再生業務等に従事。

2012年(平成24年)税理士法人オランジェを設立。
大手監査法人系コンサルティング会社のノウハウを中小企業の経営援支業務に活用し、提案型の会計、税務コンサルティングを行っている。

【著書】
・『親子会社の税務詳解』(共著/清文社)
・『ゼロからはじめる会社経営 知っておきたいこと100』(共著/あさ出版)

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