平成27年度税制改正後の
「受取配当等の益金不算入制度」に関する申告実務の留意点
~別表8(1)及び8(1)付表の作成に当たって~
辻・本郷税理士法人
税理士 安積 健
1 はじめに
平成27年度税制改正では、実効税率の引下げに伴う代替財源の確保のための一環として、受取配当金の益金不算入制度が大きく見直された。
その内容も、持株比率基準の見直し、継続保有要件の見直し、非支配目的株式等の創設、負債利子控除制度の見直し、証券投資信託の収益の分配金に対する課税の見直しなど多岐にわたっている。この改正の内容は、平成27年4月1日以後開始する事業年度から適用されるため、通常の1年決算法人では、平成28年3月期から適用になると思われる。
そこで本稿では、特に申告書の作成に当たり留意すべき点についてまとめてみる。
なお、この改正の内容については、以下の拙稿も合わせて参照されたい。
◆平成27年度税制改正における「受取配当等の益金不算入制度」の見直しについて
(※) タイトルをクリックしてください。
【 前 編 】
1 改正前の制度の概要
2 改正の内容
(1) 持株比率基準の見直し
(2) 継続保有要件の見直し
(3) 非支配目的株式等の創設
(4) 負債利子控除制度の見直し①
【 後 編 】
(5) 負債利子控除制度の見直し②
(6) 負債利子控除制度の見直し③
(7) 証券投資信託の収益の分配金に対する課税の見直し
3 適用時期
4 改正の影響
(1) 持株比率33%超100%未満の株式等に係る配当等
(2) 持株比率25%以上33%以下の株式等に係る配当等
(3) 持株比率5%超25%未満の株式等に係る配当等
(4) 持株比率5%以下の株式等に係る配当等
(5) 基準年度変更に伴う影響
2 申告書作成上の留意点
受取配当等の益金不算入に関する明細書である別表8(1)は、従来1枚であったが、平成27年度の税制改正の影響により、付表を含む2枚となった。
改正により「非支配目的株式等」という新たな株式の区分が設けられたため、これを反映させた結果、記載欄が増加し2枚になったと思われる。
- 別表8(1):受取配当等の益金不算入に関する明細書
- 別表8(1)付表:受取配当等の額の明細書
- ※改正前の別表8(1):受取配当等の益金不算入に関する明細書
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