理由付記の不備をめぐる事例研究
【第3回】
「最近の注目裁判例・裁決例②
(大阪高裁平成25年1月18日判決)」
~収益事業に該当すると判断した理由は?~
中央大学大学院商学研究科 博士後期課程
(酒井克彦研究室所属)
泉 絢也
今回は、最近注目の裁判例を取り上げてみたい。
1 事案の概要
法人税法2条6号、別表第2(平成20年法律第23号による改正前のもの)に該当する公益法人等で、青色申告の承認を受けている財団法人X(原告・控訴人)は、自ら営む事業のうち、公益事業会計等に区分して経理していた各事業(以下「本件各事業」という)について、法人税法2条13号に規定する収益事業に含めずに法人税の申告を行っていた。
これに対して、課税庁は、本件各事業は収益事業に該当するものとして、これに係る収入を法人税の課税所得に加算する更正処分(以下「本件更正処分」という)を行ったところ、Xは、本件各事業は収益事業に該当しない又は更正通知書に記載された理由付記に不備があるなどとして、課税庁が所属する国Yを相手取り、処分の取消しを求めた。
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