公開日: 2016/08/18 (掲載号:No.181)
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理由付記の不備をめぐる事例研究 【第17回】「青色申告承認取消処分の理由付記制度の概要等」

筆者: 泉 絢也

理由付記の不備をめぐる事例研究

【第17回】

「青色申告承認取消処分の理由付記制度の概要等」

 

中央大学大学院商学研究科 博士後期課程
(酒井克彦研究室所属)
泉 絢也

 

1 はじめに

本連載の【第1回】で述べたとおり、これまでの議論や事例の蓄積状況及び法人の9割以上が青色申告を行っている現状などを踏まえ、第1回~前回まで、法人税の青色申告書に係る更正の理由付記(法人税法130条2項)の十分性が問題となった裁判例・裁決例を中心に検討を行ってきた。

もっとも、理由付記については、青色申告書に係る更正のみならず、青色申告の承認取消しに係るものについても議論や事例が蓄積している。この青色申告の承認取消しは、その取消事由の存在する事業年度にまで遡って行われるものである上、その取消しによって青色申告者のみに認められている繰越欠損金(法人税法57条)や特別税額控除・特別償却(租税特別措置法42条の4、42条の6など)の利用が認められないことになるなど、納税者に対する影響は決して小さいものではない。

そこで、今回から第19回までは、青色申告承認の取消処分の通知書(法人税法127条4項)に係る理由付記の事例研究を行う。

 

2 青色申告制度の概要

青色申告制度は、適正な課税を実現するために不可欠な帳簿の正確な記帳を推進する目的で設けられたもので、所定の帳簿書類の備付け等を行っている者に限って、税務署長の承認を受けて青色の申告書を提出することを認め(法法121①) 、課税手続や、欠損金の繰越控除及び繰戻還付など税額計算等に関する各種の特典(法法57、80、130、131、措法67条の5など)を与えるものである(最高裁昭和49年9月20日第二小法廷判決・刑集28巻6号291頁、最高裁昭和62年10月30日第二小法廷判決・集民152号93頁参照)。

かような青色申告制度の適正な履行を担保するために、法は、青色申告法人に対し、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならないという、適式の帳簿書類の備付け等義務を課すとともに(法法126①)、当該義務に違反するなど一定の場合には、税務署長は青色申告の承認を取り消すことができるとしている(法法127①)。なお、本稿では、法人税法127条2項に規定する連結納税の承認の取消しに伴う青色申告の承認の取消しについては取り扱わない。

青色申告の承認の取消しがあったときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く)は、青色申告書以外の申告書とみなされる。この青色申告承認取消処分は、書面により通知しなければならず、かつ、その書面には、その取消しの処分の基因となった事実が、青色申告承認取消事由を定める法人税法127条1項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない(法法127④)。

法人税法127条(青色申告の承認の取消し)

第121条第1項(青色申告)の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度まで遡って、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあったときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす。

 その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと  当該事業年度

 その事業年度に係る帳簿書類について前条第2項の規定による税務署長の指示に従わなかったこと  当該事業年度

 その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること  当該事業年度

 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかったこと  当該申告書に係る事業年度

〔中 略〕

 税務署長は、第1項又は第2項の規定による取消しの処分をする場合には、第1項又は第2項の内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となった事実が第1項各号又は第2項のいずれに該当するかを付記しなければならない。

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理由付記の不備をめぐる事例研究

【第17回】

「青色申告承認取消処分の理由付記制度の概要等」

 

中央大学大学院商学研究科 博士後期課程
(酒井克彦研究室所属)
泉 絢也

 

1 はじめに

本連載の【第1回】で述べたとおり、これまでの議論や事例の蓄積状況及び法人の9割以上が青色申告を行っている現状などを踏まえ、第1回~前回まで、法人税の青色申告書に係る更正の理由付記(法人税法130条2項)の十分性が問題となった裁判例・裁決例を中心に検討を行ってきた。

もっとも、理由付記については、青色申告書に係る更正のみならず、青色申告の承認取消しに係るものについても議論や事例が蓄積している。この青色申告の承認取消しは、その取消事由の存在する事業年度にまで遡って行われるものである上、その取消しによって青色申告者のみに認められている繰越欠損金(法人税法57条)や特別税額控除・特別償却(租税特別措置法42条の4、42条の6など)の利用が認められないことになるなど、納税者に対する影響は決して小さいものではない。

そこで、今回から第19回までは、青色申告承認の取消処分の通知書(法人税法127条4項)に係る理由付記の事例研究を行う。

 

2 青色申告制度の概要

青色申告制度は、適正な課税を実現するために不可欠な帳簿の正確な記帳を推進する目的で設けられたもので、所定の帳簿書類の備付け等を行っている者に限って、税務署長の承認を受けて青色の申告書を提出することを認め(法法121①) 、課税手続や、欠損金の繰越控除及び繰戻還付など税額計算等に関する各種の特典(法法57、80、130、131、措法67条の5など)を与えるものである(最高裁昭和49年9月20日第二小法廷判決・刑集28巻6号291頁、最高裁昭和62年10月30日第二小法廷判決・集民152号93頁参照)。

かような青色申告制度の適正な履行を担保するために、法は、青色申告法人に対し、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならないという、適式の帳簿書類の備付け等義務を課すとともに(法法126①)、当該義務に違反するなど一定の場合には、税務署長は青色申告の承認を取り消すことができるとしている(法法127①)。なお、本稿では、法人税法127条2項に規定する連結納税の承認の取消しに伴う青色申告の承認の取消しについては取り扱わない。

青色申告の承認の取消しがあったときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く)は、青色申告書以外の申告書とみなされる。この青色申告承認取消処分は、書面により通知しなければならず、かつ、その書面には、その取消しの処分の基因となった事実が、青色申告承認取消事由を定める法人税法127条1項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない(法法127④)。

法人税法127条(青色申告の承認の取消し)

第121条第1項(青色申告)の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度まで遡って、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあったときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす。

 その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと  当該事業年度

 その事業年度に係る帳簿書類について前条第2項の規定による税務署長の指示に従わなかったこと  当該事業年度

 その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること  当該事業年度

 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかったこと  当該申告書に係る事業年度

〔中 略〕

 税務署長は、第1項又は第2項の規定による取消しの処分をする場合には、第1項又は第2項の内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となった事実が第1項各号又は第2項のいずれに該当するかを付記しなければならない。

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連載目次

理由付記の不備をめぐる事例研究

第1回~第19回 ※クリックすると開きます。

  • 【第1回】
    「理由付記制度及び判例法理等の概観」
  • 【第2回】
    「最近の注目裁判例・裁決例①(国税不服審判所平成26年11月18日裁決)」
    ~相続財産の価額からの債務控除が認められないと判断した理由は?~
  • 【第3回】
    「最近の注目裁判例・裁決例②(大阪高裁平成25年1月18日判決)」
    ~収益事業に該当すると判断した理由は?~
  • 【第4回】
    「売上計上漏れ」
    ~100万円の入金が「X社の」「当事業年度の」「売上の」入金であると判断した理由は?~
  • 【第5回】
    「雑収入(従業員の横領による損害賠償請求権の収益計上)」
    ~従業員の横領による損害賠償請求権を収益に計上しなければならないと判断した理由は?~
  • 【第6回】
    「仕入」
    ~架空仕入れと判断した理由は?~
  • 【第7回】
    「棚卸資産計上漏れ」
    ~棚卸資産の計上が漏れていると判断した理由は?~
  • 【第8回】
    「減価償却費」
    ~架空の減価償却資産と判断した理由は?~
  • 【第9回】
    「固定資産評価損」
    ~固定資産評価損の計上が認められないと判断した理由は?~
  • 【第10回】
    「有価証券評価損」
    ~有価証券評価損の計上が認められないと判断した理由は?~
  • 【第11回】
    「寄附金と貸倒損失」
    ~立替金債権の放棄が貸倒損失ではなく、寄附金に該当すると判断した理由は?~
  • 【第12回】
    「寄附金と営業権」
    ~営業権の譲受代金の支払ではなく、寄附金に該当すると判断した理由は?~
  • 【第13回】
    「交際費と外注費」
    ~外注費ではなく交際費等に該当すると判断した理由は?~
  • 【第14回】
    「交際費と福利厚生費」
    ~福利厚生費ではなく交際費等に該当すると判断した理由は?~
  • 【第15回】
    「過大役員退職給与」
    ~役員退職給与が過大であると判断した理由は?~
  • 【第16回】
    「収用換地特例・宥恕規定」
    ~やむを得ない事情がないと判断した理由は?~
  • 【第17回】
    「青色申告承認取消処分の理由付記制度の概要等」
  • 【第18回】
    「青色申告承認取消処分の事例①」
    ~青色申告承認取消事由(帳簿書類の不保存等)に該当すると判断した理由は?~
  • 【第19回】
    「青色申告承認取消処分の事例②」
    ~青色申告承認取消事由(取引を隠ぺい仮装して記載等)に該当すると判断した理由は?~

第20回以降(掲載予定)

  • 【第20回】 ★連載再開★
    「売上」
    ~有料老人ホームの入居一時金を売上に計上しなければならないと判断した理由は?~
  • 【第21回】
    「雑収入(開店祝い金)」
    ~開店祝い金の雑収入計上が漏れていると判断した理由は?~
  • 【第22回】
    「雑収入(預り金)」
    ~従業員からの預り金に係る雑収入計上が漏れていると判断した理由は?~
  • 【第23回】
    「雑収入(立退料)」
    ~立退料の雑収入計上が漏れていると判断した理由は?~
  • 【第24回】
    「雑収入(受取利息)」
    ~受取利息の雑収入計上が漏れていると判断した理由は?~
  • 【第25回】
    「受贈益」
    ~新株引受権に係る受贈益を計上しなければならないと判断した理由は?~
  • 【第26回】
    「有価証券譲渡益計上漏れ」
    ~有価証券譲渡益の計上が漏れていると判断した理由は?~
  • 【第27回】
    「収益事業」
    ~不動産貸付業に係る収益事業から生じた所得に該当すると判断した理由は?~
  • 【第28回】
    「棚卸資産」
    ~棚卸資産の計上が漏れていると判断した理由は?~
  • 【第29回】
    「宅地造成工事費用」
    ~宅地造成工事費用の支出の損金算入が認められないと判断した理由は?~
  • 【第30回】
    「有価証券評価損」
    ~有価証券評価損の損金算入が認められないと判断した理由は?~
  • 【第31回】
    「ゴルフクラブ入会金(諸会費)」
    ~ゴルフクラブ入会金の損金算入が認められないと判断した理由は?~
  • 【第32回】
    「役員賞与引当金」
    ~事前確定届出給与に係る役員賞与引当金の繰入額の損金算入が認められないと判断した理由は?~
  • 【第33回】
    「役員給与」
    ~代表者の配偶者に対する交際費の支出が代表者に対する役員給与に該当すると判断した理由は?~
  • 【第34回】
    「役員退職給与」
    ~役員退職給与の額が過大であると判断した理由は?~
  • 【第35回】
    「分掌変更退職給与」
    ~分掌変更による役員退職給与の損金算入が認められないと判断した理由は?~
  • 【第36回】
    「寄附金(社員旅行負担金)」
    ~グループ3社の共同社員旅行の負担金が寄附金に該当すると判断した理由は?~
  • 【第37回】
    「寄附金(貸倒損失)」
    ~貸倒損失が寄附金に該当すると判断した理由は?~
  • 【第38回】
    「寄附金(貸倒損失・債権放棄)」
    ~子会社に対する貸倒損失が寄附金に該当すると判断した理由は?~
  • 【第39回】
    「寄附金(貸倒損失・債権放棄)」
    ~書面による債権放棄の通告が寄附金に該当すると判断した理由は?~
  • 【第40回】
    「寄附金(貸倒損失・債権放棄)」
    ~債権放棄に基づく関係会社援損が寄附金に該当すると判断した理由は?~
  • 【第41回】
    「寄附金(債権放棄)」
    ~子会社再建支援のための債権放棄が寄附金に該当すると判断した理由は?~
  • 【第42回】
    「寄附金(売上値引・特別拡売費)」
    ~売上値引が寄附金に該当すると判断した理由は?~
  • 【第43回】
    「寄附金(終身年金)」
    ~創業者の配偶者に対する金員の支給が寄附金に該当すると判断した理由は?~
  • 【第44回】
    「青色繰越欠損金控除額の損金算入否認」
    ~青色繰越欠損金の当期控除額の損金算入が認められないと判断した理由は?~
  • 【第45回】
    「リース取引(減価償却費)」
    ~法人税法上のリース取引に該当しないと判断した理由は?~
  • 【第46回】
    「交際費等(損金性否認)」
    ~交際費勘定に計上している支出の損金性が認められないと判断した理由は?~
  • 【第47回】
    「交際費等(外注費)」
    ~英文添削料の差額負担額が交際費等に該当すると判断した理由は?~
  • 【第48回】
    「交際費等(会議費)」
    ~会議費として計上している支出が交際費等に該当すると判断した理由は?~
  • 【第49回】
    「過収電気料金等の返戻額に係る収益」
    ~電力会社から過大に徴収された電気料金等の返戻額の収益計上が漏れていると判断した理由は?~
  • 【第50回】
    「前期損益修正」
    ~国保収入を減額する決算修正仕訳は認められないと判断した理由は?~
  • 【第51回】
    「前期損益修正」
    ~過去の事業年度に係る外注費の損金算入が認められないと判断した理由は?~

筆者紹介

泉 絢也

(いずみ・じゅんや)

東洋大学法学部准教授
博士(会計学)

2023年3月末まで千葉商科大学商経学部准教授、2023年4月より東洋大学法学部准教授。中央大学ビジネススクール非常勤講師。
(一社)アコード租税総合研究所研究顧問。
早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。博士(会計学・中央大学)。
Twitter:@taxlaw17
ブログ:https://note.com/cryptotax/

【著書】
・泉絢也『逐条解説 法人税法第22条の2 収益認識会計基準に対応する法令・通達の論点整理』(清文社2023)(単著)
・泉絢也=藤本剛平『事例でわかる! NFT・暗号資産の税務』(中央経済社2022)(共著)
・泉絢也『パブリックコメントと租税法』(日本評論社2020)(単著)
・酒井克彦編『30年分申告・31年度改正対応 キャッチアップ仮想通貨の最新税務』(ぎょうせい2019)(共著)
・松嶋 隆弘=渡邊涼介編著『仮想通貨はこう変わる!!暗号資産の法律・税務・会計』(ぎょうせい2019)(共著)

【論文】
・「仮想通貨(暗号通貨、暗号資産)の譲渡による所得の譲渡所得該当性-アメリカ連邦所得税におけるキャピタルゲイン及び為替差損益の取扱いを手掛かりとして-」税法学581号3頁以下
・「NFT(ノンファンジブルトークン)の譲渡による所得は 譲渡所得か?もしそうであれば非課税所得か?」千葉商大論叢59巻3号143頁など
・「法人税法における暗号資産税制の問題点(1)・(2完)-期末時価評価課税の改正提言-」千葉商大論叢60巻1号73頁、千葉商大紀要60巻1号61頁
など多数

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