会社以外の法人の
使用人兼務役員の可否
税理士 飯田 聡一郎
国税庁の質疑応答事例では、税理士法人の社員税理士に、内部規程で業務執行権限を持たせないこととしている場合でも、税理士法上は業務執行権限を有することを理由に、すべての社員税理士は使用人兼務役員に該当しないという内容のものがある。
「税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性」
最近は、税理士法人に限らず様々な士業法人の設立が相次ぐようになった。本稿では、会社以外の法人の役員が、使用人兼務役員に該当するか否かについて検討を加えていくこととする。
1) 使用人兼務役員の概要
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者である(法法34⑤)が、一定の役員は使用人兼務役員に該当しないこととされている。
使用人兼務役員から除外される者は、①代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人、②副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員、③合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員、④取締役(委員会設置会社の取締役に限る) 、会計参与及び監査役並びに監事である。また、同族関係者のうち一定の要件を満たす者についても使用人兼務役員に該当しないとされている(法令71)。
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