雇用促進税制・
所得拡大促進税制の実務
~要件・手続の確認から両制度の適用比較まで~
【第2回】
「雇用促進税制の適用手続」
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
1 はじめに
雇用促進税制は、他の政策減税措置に比べ手続的な側面に留意すべき点が多く、この手続が適切に行われていないと、せっかく適用要件を満たしていても本税制の適用を受けることができないので十分に注意しなければならない。
そこで今回は、雇用促進税制の適用手続について解説を行う。
2 雇用促進税制の適用要件(再掲)
本税制の適用を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要がある。詳細は前回の連載記事を参照されたい。
① 離職者要件
② 基準雇用者数要件
③ 基準雇用者割合要件
④ 給与等支給額増加要件
⑤ 適用事業要件
3 適用手続
この制度の適用を受けるためには、上記のうち①~③の要件を満たしていることについての確認のため、以下の手続を経る必要がある(措法42の12①、措令27の12①②、措規20の7①)。後述するように、この手続には一定の時間的余裕を考慮する必要があるため、留意が必要である。
(1) 適用年度開始時
適用事業年度開始後2ヶ月以内に、主たる事業所を所轄する公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用促進計画」の提出を行う。
(2) 適用年度終了時
(1)で提出された雇用促進計画の達成状況について、ハローワーク経由で、都道府県労働局又は公共職業安定所の確認を受ける。
(3) 確定申告時
雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の写しを確定申告書に添付する。
提出時期ごとの具体的な提出書類は、下表のようにまとめられる。
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