公開日: 2013/04/25 (掲載号:No.16)
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雇用促進税制・所得拡大促進税制の実務 ~要件・手続の確認から両制度の適用比較まで~ 【第2回】「雇用促進税制の適用手続」

筆者: 鯨岡 健太郎

雇用促進税制・

所得拡大促進税制の実務

~要件・手続の確認から両制度の適用比較まで~

【第2回】

「雇用促進税制の適用手続」

 

公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎

 

1 はじめに

雇用促進税制は、他の政策減税措置に比べ手続的な側面に留意すべき点が多く、この手続が適切に行われていないと、せっかく適用要件を満たしていても本税制の適用を受けることができないので十分に注意しなければならない。
そこで今回は、雇用促進税制の適用手続について解説を行う。

 

2 雇用促進税制の適用要件(再掲)

本税制の適用を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要がある。詳細は前回の連載記事を参照されたい。

① 離職者要件
② 基準雇用者数要件
③ 基準雇用者割合要件
④ 給与等支給額増加要件
⑤ 適用事業要件

 

3 適用手続

この制度の適用を受けるためには、上記のうちの要件を満たしていることについての確認のため、以下の手続を経る必要がある(措法42の12①、措令27の12①②、措規20の7①)。後述するように、この手続には一定の時間的余裕を考慮する必要があるため、留意が必要である。

(1) 適用年度開始時
適用事業年度開始後2ヶ月以内に、主たる事業所を所轄する公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用促進計画」の提出を行う。

(2) 適用年度終了時
(1)で提出された雇用促進計画の達成状況について、ハローワーク経由で、都道府県労働局又は公共職業安定所の確認を受ける。

(3) 確定申告時
雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の写しを確定申告書に添付する。

提出時期ごとの具体的な提出書類は、下表のようにまとめられる。

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所得拡大促進税制の実務

~要件・手続の確認から両制度の適用比較まで~

【第2回】

「雇用促進税制の適用手続」

 

公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎

 

1 はじめに

雇用促進税制は、他の政策減税措置に比べ手続的な側面に留意すべき点が多く、この手続が適切に行われていないと、せっかく適用要件を満たしていても本税制の適用を受けることができないので十分に注意しなければならない。
そこで今回は、雇用促進税制の適用手続について解説を行う。

 

2 雇用促進税制の適用要件(再掲)

本税制の適用を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要がある。詳細は前回の連載記事を参照されたい。

① 離職者要件
② 基準雇用者数要件
③ 基準雇用者割合要件
④ 給与等支給額増加要件
⑤ 適用事業要件

 

3 適用手続

この制度の適用を受けるためには、上記のうちの要件を満たしていることについての確認のため、以下の手続を経る必要がある(措法42の12①、措令27の12①②、措規20の7①)。後述するように、この手続には一定の時間的余裕を考慮する必要があるため、留意が必要である。

(1) 適用年度開始時
適用事業年度開始後2ヶ月以内に、主たる事業所を所轄する公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用促進計画」の提出を行う。

(2) 適用年度終了時
(1)で提出された雇用促進計画の達成状況について、ハローワーク経由で、都道府県労働局又は公共職業安定所の確認を受ける。

(3) 確定申告時
雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の写しを確定申告書に添付する。

提出時期ごとの具体的な提出書類は、下表のようにまとめられる。

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連載目次

筆者紹介

鯨岡 健太郎

( くじらおか・けんたろう )

公認会計士・税理士
税理士法人ファシオ・コンサルティング パートナー

1998(平成10)年公認会計士試験合格後に大手監査法人に入社。主に国内上場企業に対する法定監査業務及び株式公開支援業務に従事。2002(平成14)年に公認会計士登録。
その後、2003(平成15)年に大手税理士法人に転籍し、主に国内外の法人に対する税務コンプライアンス業務及び税務コンサルティングサービスに従事したほか、M&Aにおける税務デューデリジェンス業務、ストラクチャリング業務等のM&Aアドバイザリー業務にも関与。2005(平成17)年に税理士登録。

2008(平成20)年に独立開業。現在は税理士法人のパートナー税理士として、中小企業の経営支援業務や連結納税導入支援業務等に従事している。

【著書】
賃上げ促進税制の実務解説』2022年、清文社
中小企業の判定をめぐる税務』2021年、清文社

 

関連書籍

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