平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント
【第11回】
(最終回)
「設備投資減税と金融支援」
アースタックス税理士法人
代表社員 税理士 島添 浩
シニアマネジャー 税理士 小嶋 敏夫
壽命 正晃
發知 諭志
本連載ではここまで、設備投資減税(中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制、中小企業経営強化税制)に関する規定の概要、手続き、資産別の選択のポイントについて確認してきた。
最終回となる今回は、この設備投資減税を選択した場合における法的な金融支援について確認する。
中小企業等経営強化法では、経営力向上計画が認定された事業者に対して法的な金融支援を行うことを定めており、政策金融機関の低利融資や民間金融機関の融資につき通常融資とは別枠での融資限度額の設定(利率の軽減を含む)、信用保証、保証債務等の資金調達に関する支援策を行うこととしている。
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