理由付記の不備をめぐる事例研究
【第33回】
「役員給与」
~代表者の配偶者に対する交際費の支出が代表者に対する役員給与に該当すると判断した理由は?~
千葉商科大学商経学部講師
泉 絢也
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「代表者の配偶者に対する交際費の支出が代表者の役員給与(賞与)に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた横浜地裁平成22年7月28日判決(税資260号順号11483。以下「本判決」という)を素材とする。
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