法人税の解釈をめぐる論点整理
《役員給与》編
【第1回】
弁護士 木村 浩之
─ 連載開始に当たって ─
法人税は、わが国の基幹税の1つとされており、全国で約300万の法人に申告義務が課されている。その所得の申告に当たり、法人税法22条1項は、「内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする」とのシンプルな規定を置いているが、益金及び損金の範囲をめぐっては、さまざまな解釈上の不明確さがあるほか、いたるところに不明確な「別段の定め」が設けられており、その解釈適用について争いになることが多い。
本連載は、このような不明確さを孕んだ法人税法を解釈適用するに当たり、実務上問題となることが多い論点について、いくつかのテーマごとに整理した上で、適宜裁判例等を引用しながら実務上の考え方について解説するものである。
テーマについては、実務上問題となることが多い分野から順次取り上げていくこととしたいが、連載の第1弾は、役員給与を取り上げる。
本連載が、適正な法人税の処理の一助となれば幸いである。
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