理由付記の不備をめぐる事例研究
【第43回】
「寄附金(終身年金)」
~創業者の配偶者に対する金員の支給が寄附金に該当すると判断した理由は?~
千葉商科大学商経学部講師
泉 絢也
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「創業者の配偶者に対する金員の支給が寄附金に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成11年6月4日裁決(裁決事例集57号371頁。以下「本裁決」という)を素材とする。
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