〈平成30年度改正対応〉
賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の
適用上の留意点Q&A
【Q11】
「比較教育訓練費等に関する調整計算」
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
連載の目次はこちら
[Q11]
平成30年度の税制改正によって、組織再編を行った場合の比較教育訓練費及び中小企業比較教育訓練費の調整計算はどのように定められたのでしょうか。
[A11]
調整計算の方法については、「教育訓練費基準日」及び「教育訓練費未経過法人」並びに「教育訓練費の額」について、「基準日」及び「未経過法人」並びに「給与等支給額」と読み替えた上で、比較雇用者給与等支給額に関する調整計算を準用しています。
【解説】
(1) 調整計算の概要
比較教育訓練費及び中小企業比較教育訓練費(以下「比較教育訓練費等」という)の調整計算に関しては、基本的には比較雇用者給与等支給額に関する調整計算の規定を読み替えて適用することとされている。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。