〈平成30年度改正対応〉
賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の
適用上の留意点Q&A
【Q12】
(最終回)
「本税制の事前検討事項及び準備事項」
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
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[Q12]
本税制の適用可否を判定するに当たり事前に検討すべき事項、又は申告時期までに準備すべき事項があれば教えてください。
[A11]
本税制の適用可否を判定するための情報のうち、前事業年度に係るものについては、決算を待つことなく入手することができます。これらの情報を早期に入手し、適用要件を満たすために必要な条件を検討することによって、本税制を確実に適用できるように行動をとることも可能です。
【解説】
本税制の適用実務上、適用要件の判定や控除税額の計算にあたり様々な金額を集計する必要があるが、税額計算の段階でこれらを一気に行おうとすると事務の渋滞が生じ、円滑な決算手続に支障をきたすおそれがある。また、事前に情報を収集することによって、本税制の適用可否について事前検討を行うことも可能となることから、情報収集の時期はできるだけ早いことが望ましい。
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