組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の
現行法上の問題点と今後の課題
【第14回】
「グループ通算制度の離脱に伴う時価評価」
公認会計士 佐藤 信祐
2 グループ通算制度の離脱
(1) 時価評価
① 現行法上の取扱い
原則として、グループ通算制度を取り止める場合及びグループ通算制度から離脱する場合には、時価評価課税は課されない。
ただし、グループ通算制度から離脱する法人が、その行う主要な事業について継続の見込みがない場合には、離脱時にその法人が保有する資産を時価評価するとともに、その評価損失を帳簿価額修正の対象にすることとされている(法法64の13①一)。ただし、以下の特例が定められていることから、実際に時価評価を行う場面はそれほど多くはないと思われる。
・資産の評価益の額の合計額が評価損の額の合計額以上である場合には、この規定が適用されない(法令131の17②)。
・時価評価の対象となる資産が、固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く)、有価証券、金銭債権及び繰延資産に限定されていることから、資産調整勘定に含み損があったとしても、時価評価の対象にならない。
・完全支配関係がある法人に主要な事業を移転する場合及び適格組織再編成により主要な事業を移転する場合には、時価評価の対象にならない。
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