雇用促進税制・
所得拡大促進税制の実務
~要件・手続の確認から両制度の適用比較まで~
【追補】
「所得拡大促進税制に係る通達の新設」
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
1 はじめに
平成25年6月27日、国税庁より「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」が公表された。
今回の改正では、平成25年度税制改正で新たに導入された所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に関し、新たな通達が設けられている。
そこで本稿では、新設された通達の内容について解説することとし、かねて連載していた「雇用促進税制・所得拡大促進税制の実務」(所得拡大促進税制の内容については、第3回の記事を参照)の補足としたい。
「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」
2 新たに設けられた通達
租税特別措置法関係通達(法人税編)において、第42条の12の4《雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》関係として、以下の通達が新たに設けられた。
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