《速報解説》
適用除外事業者を中小企業向け租税特別措置の適用対象外とする制度がスタート(2019.4.1以後開始事業年度から)
~賃上げ・国内設備投資へ消極的な場合はさらに3つの税額控除の対象外へ~
Profession Journal編集部
本年4月1日以後開始事業年度からは、中小企業者(措法42の4⑧六(H31改正法案では七))のうち、いわゆる適用除外事業者については、租税特別措置法上の中小企業向け特例の対象から除外されることとなる(交際費等の中小企業特例(措法61の4②)を除く)。
適用除外事業者とは前3事業年度の平均所得金額が15億円超の中小企業者をいうが(措法42の4⑧六の二(H31改正法案では八))、設立後3年未満の法人や合併等組織再編が行われた場合は、平均所得金額の算定方法が複雑となるため留意が必要だ(詳細は下記関連記事を参照)。
【関連記事】
「中小企業特別措置の適用停止に係る「平均所得金額」の算定方法」(全2回)
なお、3月決算法人の場合、適用初年度における平均所得金額は、平成29年3月期(H28.4.1~29.3.31)、平成30年3月期(H29.4.1~30.3.31)及び平成31年3月期(H30.4.1~31.3.31)における所得金額を元に算定されることとなるため、すでにある程度予測可能な時期にあるといえよう。
上記改正は平成29年度税制改正で手当てされたため、改正当時の措置法では平成31年3月31日で期限切れとされていた特例措置のうち、平成31年度税制改正でその適用期限が延長された次の制度について、新たに対象に加えられる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。