《速報解説》
株式対価M&Aを促進するための措置の創設
~令和3年度税制改正大綱~
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
令和2年12月10日公表の令和3年度与党税制改正大綱において、株式を対価としたM&Aを促進するための措置が明記された。本稿ではその概要について解説を行う。
1 改正の背景
日本では、自社株式を対価とするTOBは一般的に行われてこなかったが、その理由として、次の2点が挙げられていた。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。