公開日: 2014/07/18
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《速報解説》 個別通達の改正により「接待飲食費に係る控除対象外消費税」は50%損金算入を明確化 ~接待飲食費に関するFAQも該当問答を追加~

筆者: 新名 貴則

 《速報解説》

個別通達の改正により

「接待飲食費に係る控除対象外消費税」は50%損金算入を明確化

~接待飲食費に関するFAQも該当問答を追加~

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

平成26年度税制改正により「接待飲食費の50%損金算入」が導入されたことに対応し、「交際費等に係る控除対象外消費税」に関して、「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の一部改正が行われた。

また、これに応じて国税庁は「接待飲食費に関するFAQ」の中に、「接待飲食費に係る控除対象外消費税の取扱い」というQ&Aを追加して公表した。

以下では、その内容について解説する。

なお、交際費課税に係る平成26年度税制改正については、下記の拙稿をご覧いただきたい。

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個別通達の改正により

「接待飲食費に係る控除対象外消費税」は50%損金算入を明確化

~接待飲食費に関するFAQも該当問答を追加~

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

平成26年度税制改正により「接待飲食費の50%損金算入」が導入されたことに対応し、「交際費等に係る控除対象外消費税」に関して、「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の一部改正が行われた。

また、これに応じて国税庁は「接待飲食費に関するFAQ」の中に、「接待飲食費に係る控除対象外消費税の取扱い」というQ&Aを追加して公表した。

以下では、その内容について解説する。

なお、交際費課税に係る平成26年度税制改正については、下記の拙稿をご覧いただきたい。

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筆者紹介

新名 貴則

(しんみょう・たかのり)

公認会計士・税理士

京都大学経済学部卒。愛媛県松山市出身。
朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)にて、主に会計監査と内部統制構築に従事。
日本マネジメント税理士法人にて、個人商店から上場企業まで幅広く顧問先を担当。またM&Aや監査法人対応などのアドバイスも行う。
平成24年10月1日より新名公認会計士・税理士事務所代表。

【著書】
・『新版 退職金をめぐる税務』(清文社)
・『Q&Aでわかる 監査法人対応のコツ』
・『現場の疑問に答える 税効果会計の基本Q&A』
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』(共著)
・『消費税申告の実務』(共著)
(以上、税務経理協会)

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