《速報解説》
課税ベース拡大により「受取配当等の益金不算入制度」が見直し
~保有割合区分の細分化で不算入割合20%も(平成27年度税制改正大綱)~
税理士法人オランジェ 代表社員
税理士 石田 寿行
平成26年12月30日に公表された「平成27年度税制改正大綱」により、受取配当等の益金不算入制度についての見直しが明記された(大綱p63)。
法人実効税率を引き下げる一方で、2020年度の基礎的財政収支黒字化目標との整合性を確保するため、制度改正を通じた課税ベースの拡大等により、恒久財源を確保する目的である。
1 対象となる株式等の区分及び益金不算入割合の変更
現行では、株式等保有割合が25%以上であれば、益金不算入割合は100%であったが、改正により「関連法人株式等(株式等保有割合の3分の1超)」と「非支配目的株式等(株式等保有割合5%以下)」という区分を設け、益金不算入の対象となる株式等の区分及び益金不算入割合は以下の通りとなる。
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